


現在、経済活動が増々高度かつ複雑になり、私達のお客様は、税務のみならず、法務・登記・不動産鑑定・保険・ITなど、多面的な支援を求められております。当事務所は、名古屋の地域密着型税理士事務所として、税理士業務は勿論、周辺分野においても、提携先の専門家と共に最適な解決方法をご提案させていただきます。
月次決算(試算表作成)/ 記帳代行 / 給与計算(源泉徴収実務) / 財務分析(経営分析・経営診断) / パソコン会計(インターネット会計)導入支援 / 法人税申告書作成 / 消費税申告書作成 / 所得税確定申告書(青色申告・白色申告)作成 / 医療税務(開業医・医療法人)/税務調査立会 / 中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト作成 / 電子申告 / 相続税申告書作成 / 贈与税申告書作成 / 財産評価 / 自社株(取引相場の無い株式)評価 / 相続対策 / 事業承継対策 / 節税 / 税制改正の説明 / 起業支援(会社設立支援 / 法人設立支援 / 個人開業支援)
初めて税理士への依頼を検討されている方に、税理士法という法律が定める税理士制度と税理士のみが行うことができる業務について解説致します。
税理士法では、税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。(税理士法第1条)
また、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理・税務書類の作成・税務相談を行うことを業としています。(税理士法第2条第1項)これらの業務は、税理士法により税理士業務と定義され、税理士の無償独占業務となっております。
税理士の無償独占業務とされる業務は、無償であっても税理士以外の者が行ってはならない業務です。
なお、税理士は、税理士業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができます。(税理士法第2条第2項)ただし、これらの業務は、税理士の無償独占業務ではありません。
当事務所は、名古屋税理士会名古屋中支部に所属する税理士として、税理士法の精神に沿い、納税者であるお客様に対して、会計基準及び会社法並びに税法等を順守した財務諸表及び税務申告書を作成致します。
名古屋で税理士をお探しなら、是非、東松由興税理士事務所にお越し下さい。