株式会社の新規設立後の流れ
(1)法人設立届出書
- [1] 提出期限及び提出先
- 会社設立後2ヶ月以内に本店所在地の管轄税務署に提出
- [2] 添付書類
- 定款の写し・履行事項全部証明書(登記簿謄本)・設立時貸借対照表
- 事業概況書・株主名簿
- 【法人設立届出書(PDF)】
(2)給与支払事務所等の開設届出書
開設後1ヶ月以内に本店所在地の管轄税務署に提出
(3)源泉所得税の納期の特例の申請書
- [1] 提出期限及び提出先
- 給与支払事務所等の開設届出書と同時に提出
- [2] 注意点
- 従業員10人未満の場合、源泉所得税の納付を毎月ではなく、年2回にすることができます。1月~6月分は7月10日が納期限、7月~12月分は1月10日が納期限となりますので、忘れないようにしましょう。
- 【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDF)】
(4)青色申告の承認申請書の届出
- [1] 提出期限及び提出先
- 会社設立後3ヶ月又は設立1期目の事業年度終了のいずれか早い日の前日までに本店所在地の管轄税務署に提出
- [2] 注意点
- 申請書ではありますが、税務署からの却下の通知がない限り、受理されたものとみなされます。
- 【青色申告の承認申請書(PDF)】
(5)減価償却資産の償却方法の届出書
- [1] 提出期限及び提出先
- 会社設立1期目の事業年度の確定申告期限までに本店所在地の管轄税務署に提出
- [2] 注意点
- 減価償却資産の償却方法の届出書を提出しなかった場合、法定償却方法である定率法を選択したことになります。ただし、建物及び無形固定資産は定額法で償却することになります。
- 【減価償却資産の償却方法の届出書(PDF)】
(6)棚卸資産の評価方法の届出書
- [1] 提出期限及び提出先
- 会社設立1期目の事業年度の確定申告期限までに本店所在地の管轄税務署に提出
- [2] 注意点
- 棚卸資産の評価方法の届出書を提出しなかった場合、最終仕入原価法を選択したことになります。
- 【棚卸資産の評価方法の届出書(PDF)】
(7)消費税課税事業者選択届出書
- [1] 提出期限及び提出先
- 課税事業者の適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(法人を新規設立した場合において、課税事業者の適用を受けようとする課税期間が法人の設立日の属する課税期間であるときは、その法人の設立日の属する課税期間中)に本店所在地の管轄税務署に提出
- [2] 注意点
- 免税事業者は、納税義務がない代わりに仕入税額控除もできないため、多額の設備投資を行っても消費税の還付を受けることができません。免税事業者が消費税の還付を受けるには自ら課税事業者になる必要があります。会社設立当初に多額の設備投資を行う場合には、売上に係る消費税よりも設備投資による仕入税額控除のほうが多額になるときもありますので、そのときは消費税課税事業者選択届出書を提出したほうがよいでしょう。ただし、法人が一度課税事業者を選択すると、新たに課税事業者になった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ課税事業者選択不適用届出書が提出できません。すなわち年の途中で法人の新規設立と同時に消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、課税売上高が1000万円以下であっても2年数ヶ月は免税事業者に戻れないのです。
- 【消費税課税事業者選択届出書(PDF)】
(8)消費税の新設法人に該当する旨の届出書
- [1] 提出期限及び提出先
- 消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である法人)に該当することとなった場合に速やかに本店所在地の管轄税務署に提出
- [2] 注意点
- 法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。
- 【消費税の新設法人に該当する旨の届出書(PDF)】
(9)法人設立届出書
- [1] 提出期限及び提出先
- 会社設立後1ヶ月以内に管轄の都道府県税事務所に提出
- [2] 愛知県の場合
- 法人設立・事務所等設置報告書
- 【法人設立・事務所等設置報告書(PDF)】
(10)法人設立届出書
- [1] 提出先及び提出期限
- 会社設立後1ヶ月以内に管轄の市町村役場に提出
- [2] 名古屋市の場合
- 法人の設立事務所事業所新設廃止申告書
- 【法人の設立事務所事業所新設廃止申告書(PDF)】
(11)健康保険厚生年金保険新規適用届
- [1] 提出期限及び提出先
- 会社設立後5日以内に管轄の社会保険事務所に提出
- [2] 添付書類
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)・賃貸借契約書のコピー
- 法人設立届出書又は給与支払事務所等の開設届出書
- [3] 注意点
- 法人の事業所は、社長1人であっても社会保険に強制加入となります。
- 【健康保険 厚生年金保険 新規適用届(PDF)】
(12)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- [1] 提出期限及び提出先
- 会社設立後5日以内に管轄の社会保険事務所に提出
- [2] 注意点
- 社会保険に加入する全ての役員及び従業員に関する内容を記載して提出して下さい。
- 【健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届(PDF)】
(13)健康保険被扶養者(異動)届
- [1] 提出期限及び提出先
- 下記の場合に遅滞なく管轄の社会保険事務所に提出
- [2] 注意点
- 家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったときに遅滞なく提出して下さい。
- 【健康保険被扶養者(異動)届(PDF)】
(14)適用事業報告
労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)に所轄労働基準監督署に提出
(15)労働保険関係成立届
- [1] 提出期限及び提出先
- 従業員を雇用した日から10日以内に管轄の労働基準監督署に提出
- [2] 添付書類
- 従業員名簿・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- [3] 注意点
- 労働保険関係成立届により、会社は労働保険番号を取得する
(16)労働保険概算保険料申告書
- [1] 提出期限及び提出先
- 保険年度の初日又は保険関係が成立した日から50日以内に管轄の労働基準監督署に提出
- [2] 注意点
- 労働保険料の納付が必要です。
- 【概算・増加概算・確定保険料申告書】
(17)就業規則届
- [1] 提出期限及び提出先
- 就業規則作成後遅滞なく管轄の労働基準監督署に提出
- [2] 注意点
- 従業員が常時10人以上の法人に限り提出すればよいです。
- 【就業規則(変更)届(PDF)】
(18)雇用保険適用事業所設置届
- [1] 提出期限及び提出先
- 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に管轄の公共職業安定所に提出
- [2] 添付書類
- 労働保険関係成立届控え
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 法人設立届出書又は給与支払事務所等の開設届出書控え
- 雇用保険被保険者証(従業員が過去に他の法人に勤務していた場合)
- 従業員名簿
- 出勤簿又はタイムカード
- 賃金台帳
- [3] 注意点
- 労働保険番号が必要
- 雇用保険適用事業所設置届の完了により雇用保険の適用会社となり、従業員に対して雇用保険被保険者証が発行される。雇用保険被保険者証は会社で保管し、従業員退職時にその退職者に渡す
- 【雇用保険の事業所設置の届出】
(19)雇用保険被保険者資格取得届
- [1] 提出期限及び提出先
- 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日までに管轄の公共職業安定所に提出
- [2] 注意点
- 従業員一人に付き一枚、雇用保険被保険者資格取得届を作成します。
- 【雇用保険被保険者資格取得届】
(20)各官庁への効率的な提出順序
- [1] 税務署・社会保険事務所の順
- 社会保険事務所では、税務署の受付印のある法人設立届出書又は給与支払事務所等の開設届出書の写しを添付書類として提出しますので、税務署での届出を終えた後に社会保険事務所に届出を行った方が良いでしょう。
- [2] 労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の順
- 公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険適用事業所設置届と提出する際、労働基準監督署の受付印のある労働保険関係成立届の控えが必要になります。したがって、労働基準監督署での届出を終えた後、に公共職業安定所(ハローワーク)に届出を行った方が良いでしょう。
新規会社設立に伴う個人事業の廃業手続の流れ
(1)個人事業の開廃業等届出書
管轄税務署に事業廃止日から1ヶ月以内に提出
(2)所得税の青色申告の取りやめ届出書
所得税の青色申告を行っていた人は、所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出
(3)給与支払事務所等の廃止届出書
給与の支払いを廃止した日から1ヶ月以内に提出
(4)消費税の事業廃止届出書
消費税の課税事業者であった場合、事業廃止後遅滞なく提出すればよく、特に提出期限は無い。
(5)その他の注意点
個人所有の不動産を会社に貸す場合、不動産所得が発生します。例えば、個人所有の建物を事務所として会社に貸し付ける場合がこれに該当します。
この場合、不動産所得が発生するため、所得税の確定申告を継続していくことになりますので、個人事業の開廃業等届出書及び所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出はしないことになります。
