青色申告のお客さまから白色申告のお客さままで。幅広く細やかな対応にて、個人のお客さまをサポートいたします。

医師の先生方

医師の先生方におかれましては、所得の計算上次のような特例があります。参考にしていただければと思います。

概算経費の特例(租税特別措置法第26条)

社会保険診療収入×概算経費率=必要経費

(注)その年の社会保険診療収入の額が5,000万円を超える場合には概算経費の特例を受けることはできません。

概算経費率

概算経費率
社会保険診療収入 概算経費額[率] 概算経費額[加算額]
2,500万円以下 72%  
2,500万円超 3,000万円以下 70% 500,000円
3,000万円超 4,000万円以下 62% 2,900,000円
4,000万円超 5,000万円以下 57% 4,900,000円

医療機器の特別償却(租税特別措置法第12条の2)

第1項第1号

対象者
青色申告者で医療保険業を営む者
対象資産
取得価額500万円以上の新品の医療用機器
減価償却費の計算方法
通常の減価償却費+特別償却費(取得価額×14%)

第1項第2号

対象者
青色申告者で医療保険業を営む者
対象資産
医療の安全確保に資する新品の機械等
減価償却費の計算方法
通常の減価償却費+特別償却費(取得価額×20%)

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