A 会社設立時に資本金が1,000万円以上の場合、設立と同時に消費税の課税事業者になってしまいます。資本金が1,000万円未満であれば2事業年度は消費税の免税事業者になりますので、特別の事情が無い限り資本金は1,000万円未満にしたほうがよいでしょう。
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