名古屋市中区、中村区、東区、昭和区、北区、西区、中川区、千種区、熱田区、名東区、天白区、瑞穂区、守山区、港区、南区、緑区、その他名古屋市近隣の市町村
A 会社法上、商人は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることが可能です。これを商号選定自由の原則といいます。ただし、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社など会社の種類に応じて、その商号に株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を使用する必要があります。
旧商法では、類似商号規制があり、他人が登記した商号と同じ商号は、同一市町村内で、同一営業のために登記することができませんでした。
現在、会社法では類似商号規制が廃止され、同一商号・同一住所の会社は異なる目的であっても設立することができないと規制されるだけになりました。