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A 会社は、定款に定めた目的の範囲内で権利能力を有します。目的は、適法性、営利性、明確性、具体性などを考慮して検討します。
適法性とは、公序良俗又は法令に違反する目的としないことをいいます。
営利性とは事業活動によって得た利益を構成員に分配することをいいます。
明確性とは、事業内容が明瞭であることをいいます。具体性とは、事業内容が具体的であることをいいます。