A 会社にとって望ましくない者に株式が譲渡されないよう、原則として株式の譲渡制限を付しておくことをおすすめします。特に同族会社の場合は株式の譲渡制限を付しておくとよいでしょう。
名古屋市中区、中村区、東区、昭和区、北区、西区、中川区、千種区、熱田区、名東区、天白区、瑞穂区、守山区、港区、南区、緑区、その他名古屋市近隣の市町村
〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目7番32号名古屋SIビル7F TEL:052-265-5057 FAX:052-201-7505