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A 取締役の任期は原則2年ですが、株式の譲渡制限のある会社では、定款の規定により取締役の任期を最大10年まで延長することが可能です。任期を長くすればそれだけ取締役選任の登記費用が節約できますが、任期途中で取締役としての適性に問題が生じた場合、任期満了まで期間があることが逆に会社にとって障害となる可能性がありますので、任期を長くする場合には注意して下さい。