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A 資本金が1,000万円未満の新設法人は、2事業年度の間消費税が免除されます。例えば、4月1日に設立した法人が3月31日を決算日とした場合、2年間消費税が免除されることになります。4月30日を最初の決算日とした場合、1年1ヶ月しか消費税が免除されません。したがって、法人の設立日から最初の決算日までができるだけ1年に近くになるよう決算日を決定するか、又は予定している決算日から12ヶ月前に法人を設立するようにしたほうが良いと考えられます。
また、業種によっては、月ごとの売上金額に大きな差がある場合があります。例えば3月に売上が多い法人であった場合、3月末日を決算日にしてしまいますと、決算月に会計上は大きな利益が発生し、これに伴い法人税・消費税が増加します。しかし、現金売上だけなら良いのですが、売掛金又は受取手形等の現金化には時間がかかりますので、決算日から2ヵ月後の5月末日の法人税・消費税の納付期限に納税資金が不足するような結果になりかねません。逆に4月に売上が多い法人が3月末日を決算日とした場合、4月の売上に対する売掛金又は受取手形等は、決算日時点では既に現金化されていますし、売上の多い4月から翌年5月末日の法人税・消費税の納付期限までに時間がありますので必要な納税資金を用意するための余裕を持つことができます。つまり、月ごとの売上に大きな差がある法人は、売上の多い月が事業年度の初めの方になるよう決算日を設定していくことが納税資金の確保という資金繰りの観点から重要になってくるのです。
ところで決算日には棚卸を行い、在庫の数量・金額を確認する必要があります。在庫が多い月を決算日にした場合、棚卸にかかる労力が多大になってしまう可能性がありますので、在庫が少ない月に決算日を設定するというのも一つの考え方です。
さらに、法人を設立した場合、仮に赤字でも、少なくとも法人県民税2万円・法人市民税5万円・合計7万円の均等割りと呼ばれる税金を納付しなければなりません。均等割りは事業年度が12ヶ月未満である場合、1ヶ月未満の端数と切り捨てとする月割計算になります。したがって法人設立日を月の初日ではなく、月の2日以後にすると均等割りの年額の12分の1が節税できることになります。