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法人のお客様

主なサービス内容

1. 記帳代行

預金通帳、当座預金照合表、現金出納帳、請求書、領収書、その他の必要書類を郵送していただき、これを基に当事務所で経理処理を行います。簿記の知識がないお客様、帳簿作成の時間的余裕のないお客様又は経理スタッフを雇う余裕のないお客様にお薦めのサービスです。
ただし、当事務所での経理処理に必要な書類の正確な管理までは、お客様の責任による仕事とお考え下さい。また、ご自身である程度経理業務を把握されたいお客様には下記のパソコン会計導入支援サービスをご利用下さい。

 

2. 月次決算(試算表作成)

経営判断の必要性から毎月決算を行われるお客様に対して、必要な資料を提出していただいた後、迅速に試算表を作成しお届けいたします。試算表作成までの所要時間は、概ね下記の通りです。

 

記帳代行をご利用の場合

手書きの資料を作成されているケース 約7日~14日程度(約5~10営業日程度)
OCR伝票をご利用のケース 約3日~7日程度(約3~5営業日程度)

 

パソコン会計導入支援を受けられたお客様の場合

会計ソフトをご利用の場合 約1日 ~ 3日程度(約1~3営業日程度)

 

3. パソコン会計(インターネット会計)導入支援

お客様ご自身で経理を把握していただくために、当事務所ではコンピュータによる記帳をお薦めいたしております。当事務所が使用する会計ソフトと互換性のある会計ソフトをご利用いただくことにより、当事務所の職員が、お客様に会計ソフトによる記帳方法を理解していただけるまで説明に伺います。
また、会計ソフトの使用に慣れられた後もメールを使用したデータ交換により当事務所の職員が記帳内容のチェックを行います。これにより、お客様ご自身で適切な記帳と経営状態の的確な把握が可能になると考えております。お客様には株式会社ミロク情報サービスが提供する「記帳くん」をご使用いただきます。

「記帳くん」  http://www.mjs.co.jp/account/software/for_client/kichokun/

 

4. 給与計算(源泉徴収実務)

役員様から従業員様までの社会保険料・源泉所得税・住民税を正確に計算し、御社の経理実務の負担を軽減致します。

 

5. 財務分析(経営分析・経営診断)

試算表・決算書等を基にお客様のご要望に応じた財務分析を行います。当期の業績の推移を過去の業績と比較することで、将来の経営計画立案に貢献することができると考えております。
主な財務分析は次の通りです。
・過年度比較財務諸表
・損益分岐点分析

 

6. 法人税・消費税の申告書作成業務

法人税申告書、消費税申告書の作成業務は、当事務所の基幹業務です。お客様から提示していただいた資料を基に、会計基準及び会社法並びに税法等を順守し、社会的信頼を有する財務諸表及び申告書を作成致します。

 

7. 税務調査立会

納税者であるお客様の立場を尊重し、法律、施行令、施行規則、通達等の範囲内で、的確な主張をするよう努めたいと考えております。

 

8. 中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト作成

日本税理士会連合会のホームページによれば「中小企業の会計に関する基本要領は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁、及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するにあたって拠るべき指針を明確にするために作成したものです。」とされています。

・日本税理士会連合会のWebサイト(中小企業の会計に関する基本要領)
http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/business/tyushoushien/indicator/checklist150603.pdf

 

金融機関によっては、税理士が作成した「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」の提出を求めてくることがあります。

・中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki1.pdf

 

この書類の提出により愛知県信用保証協会では保証料率(金利)が0.1%下がります。詳しくは愛知県信用保証協会のホームページの該当箇所を御覧下さい。

・愛知県信用保証協会ホームページ(保証料率表等)
http://www.cgc-aichi.or.jp/media/file/ryouritu.pdf

 

当事務所では、継続的な関与をさせていただいているお客様に対して、「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」の作成を致します。

 

9. 電子申告

これまで書類として所轄税務署に税務申告書を提出しておりましたが、現在では電子データとして当事務所コンピュータから直接国税庁に送信することが可能となっております。国税庁・日本税理士会連合会は、ともに電子申告を推奨しており、当事務所もこれに沿って原則電子申告しています。但し、例外的に金融機関に税務署の収受印が押印された申告書の提出が必要なお客様もお見えになります。そのようなお客様には推奨は控えておりますので御安心下さい。

 

提供をお断りしている業務

監査役・会計参与への就任は固くお断り申し上げております。

 

 

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