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会社設立手続代行

会社設立料金表

下記の会社設立料金表は、当事務所と税務委任契約を締結していただくことを前提としております。会社設立のみのご依頼は受けておりませんので予めご承知下さい。定款の作成及び法務局への登記申請は、当事務所の協力先の司法書士が行います。なお、毎月2社限定のサービスとなっております。

 

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内訳 ご自身で手続きされる場合 当事務所に依頼される場合
定款印紙代 40,000円 0円
定款認証手数料 52,000円(税込) 52,000円(税込)
登録免許税 150,000円 150,000円
司法書士報酬 0円 33,000円(税込)
印鑑証明書1通当たり 450円 450円
登記事項証明書1通当たり 600円 480円
郵送実費 0円 2,000円
合計 243,050円(税込) 237,930円(税込)
差額5,120円

 

(注1)定款の電子認証により、定款印紙代は0円となります。電子認証でない場合は定款印紙代が40,000円(消費税非課税)となりますので、ご注意下さい。

(注2)株式会社を設立時の登録免許税は資本金の1000分の7で1,000円未満切捨てと規定されています。ただし、その金額が15万円未満の場合は15万円となります。したがって、資本金が21,571,429円以上の場合、登録免許税が151,000円以上となり、登録免許税が上記料金表のように150,000円ではなくなりますので、ご注意下さい。

(注3)司法書士報酬は、会社内容が単純な場合を想定しております。優先株の定めがある場合や現物出資がある場合など複雑な事案では、その都度確認させていただきます。複雑な事案では上記料金表より高い料金となる可能性があります。

(注4)上記税込金額は消費税率が8%であることが前提です。消費税率の増加後は、上記税込金額が増加します。

(注5)会社設立と同時に当事務所と税務委任契約を締結していただくことになりますので、低価格税務申告サービスを御覧下さい。なお、低価格税務申告サービスは受任条件が限定されています。受任条件を満たさない場合、低価格税務申告サービスはご利用できません。ご相談のうえ、通常の税理士報酬をいただきます。

(注6)会社設立料金表記載の金額は、当事務所の協力先の司法書士に直接お支払下さい。

 

ワンストップサービス

会社設立は、定款の作成及び法人の登記は司法書士、管轄税務署への届出は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士と各専門家に個別に手続きを依頼する必要があり、起業家の皆様にとっては煩わしいものです。
そこで当事務所が窓口となり、各専門家と連携することにより、起業家の皆様の会社設立を一元的に完全サポートさせていただきます。
また、各専門家は其々の専門分野は詳しいのですが、専門分野外は詳しくないため、起業家の皆様が個別に訪問されると、専門分野外で適切なアドバイスができず、結果として起業家の皆様が不利益を被られることがあります。そのようなリスクを解消するためにも、各専門家が連携した会社設立手続の完全サポートが是非必要となります。

司法書士が担当する主な業務

1. 定款の作成

(1)絶対的記載事項
・目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称と住所
(2)相対的記載事項
・発行可能株式総数・機関設計・株式の譲渡制限・株券の発行・単元株式・取締役の任期・監査役の任期・その他一定の事項
(3)任意的記載事項
・株主名簿の基準日・定時株主総会の招集時期・株主総会の議長・取締役・監査役、執行役の員数・取締役会の招集権者・事業年度・配当に関する事項・公告の方法・その他一定の事項

 

2. 定款の認証

原始定款を公証人役場に提出

 

3. 法務局における商業登記簿の登記申請

商業登記簿における登記事項は下記の通りです。
(1)商号
(2)本店及び支店の所在場所
(3)目的
(4)資本金の額
(5)発行可能株式総数
(6)発行済株式の総数並びにその種類及び数
(7)取締役の氏名
(8)代表取締役の氏名及び住所
(9)公告方法についての定め

 

4. 法務局における会社実印の登録

 

5. 法務局への出資金の払込証明書の提出

 

税理士が担当する主な業務

1. 管轄税務署への各種届出書の提出

(1)原則
法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書
減価償却資産の償却方法の届出書・棚卸資産の評価方法の届出書
(2)必要ある時に
源泉所得税の納期の特例の申請書・消費税課税事業者選択届出書
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
個人事業の開廃業等届出書・所得税の青色申告の取りやめ届出書
給与支払事務所等の廃止届出書・消費税の事業廃止届出書

 

2. 県税事務所への届出書の提出

法人設立・事務所等設置報告書(愛知県の場合)

 

3. 市町村役場への届出書の提出

法人の設立事務所事業所新設廃止申告書(名古屋市の場合)

 

 

社会保険労務士が担当する主な業務

1. 日本年金機構の管轄事務所への各種届出書の提出

健康保険厚生年金保険新規適用届・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届

 

2. 労働基準監督署への各種届出書の提出

適用事業報告・労働保険関係成立届・労働保険概算保険料申告書・就業規則届

 

3. 公共職業安定所(ハローワーク)への各種届出書の提出

雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届

 

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