名古屋市中区、中村区、東区、昭和区、北区、西区、中川区、千種区、熱田区、名東区、天白区、瑞穂区、守山区、港区、南区、緑区、その他名古屋市近隣の市町村
個人事業から法人成りを検討される方向けに法人化によるメリット・デメリットをシミュレーション致します。
法人化シミュレーション報酬 10,000円(税抜)
株式会社を新規設立するべきか、あるいは個人事業として開業すべきか判断に迷われる方もおみえになられると思います。ここではそれぞれのメリット・デメリットを表形式で解説したいと思います。
比較論点 | 株式会社 | 個人事業 |
法的責任 | 有限責任。但し、個人保証をした場合、無限責任。 | 無限責任。 |
事業年度 | 決算日は自由に決定できる。 | 必ず1月1日~12月31日 |
欠損金 | 10年間繰越控除が可能 | 青色申告は3年間繰越控除が可能。白色申告は繰越控除不可。 |
消費税 | 基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となるが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となる。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高と特定期間の給与等の支払額の合計額の両方がそれぞれ1,000万円を超えた場合、当事業年度から課税事業者となる。特定期間とは、法人の場合は前事業年度が7ヶ月超であれば、前事業年度開始の日から6ヶ月間を意味する。なお、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間の給与等の支払額の合計額が1,000万円以下であれば、課税事業者にならず免税事業者となる。 | 基準期間(前々年の1月1日から12月31日までの1年間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となるが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となる。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高と特定期間の給与等の支払額の合計額の両方がそれぞれ1,000万円を超えた場合、当年から課税事業者となる。特定期間とは、個人の場合は前年の1月1日から6月30日までの6ヶ月間を意味する。なお、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間の給与等の支払額の合計額が1,000万円以下であれば、課税事業者にならず免税事業者となる。 |
税率 | 比例税率 | 超過累進税率 |
赤字の場合 | 均等割りが課税される。 | 非課税 |
登記等 | 登記が必須。設立費用が数十万程度かかる。 | 登記は不要。税務署等への開業届出だけで良いため、費用がかからない。 |
信用力 | 個人と比較して高い。 | 法人と比較して低い。 |
代表者に対する給与 | 給与として費用計上できる。 | 必要経費として認められない。 |
家族従業員に対する給与 | 給与として費用計上できる。 | 同一生計親族への給与は青色事業専従者給与又は事業専従者給与としてのみ認められる。 |
代表者・親族等に対する退職金 | 代表者、親族に対する退職金は費用計上できる。 | 事業主及びその親族に対する退職金は必要経費とは認められない。 |
減価償却 | 任意償却。赤字の事業年度は減価償却しなくてもよい。会社所有の車の減価償却費は全額費用計上できる。 | 強制償却であるため、赤字の年も減価償却しなければならない。個人所有の車の減価償却費は税務上一部否認される可能性がある。 |
交際接待費 | 資本金1億円以下の法人は一事業年度で800万円まで全額損金算入できる。800万円以上の部分は全額損金算入できない。資本金1億円超の法人は全額損金算入できない。 | 原則的には全て必要経費として認められる。 |
社会保険 | 代表者や家族も社会保険に加入できる。 | 事業主及び親族は国民健康保険に加入する。 |
ドメイン | 「.co.jp」が使用できる。 | 「.co.jp」が使用できない。 |
剰余金 | 事業で稼いだ剰余金を個人で使用できない。 | 事業で稼いだ剰余金を個人で使用できる。 |
事業税 | 原則全ての収益事業に課税される。 | 地方税法に限定列挙された業種のみが課税される。事業主控除290万円があるので、所得金額290万円以下であれば法人化は時期早尚。 |
株式売却益 | 通常の法人税が課税される。 | 分離課税20.315%(所得税15%・住民税5%・復興所得税0.315%)が課税されるのみで法人税率より有利。 |
株式売却損 | 他の損益と合算して法人税が課税される。欠損金が生じても10年間繰越せる。 | 他の所得と損益通算ができない。上場株式に限り3年間繰越せる。 |
不動産売却損益 | 他の損益と合算して法人税が課税される。欠損金が生じても7年間繰越せる。 | 所有期間5年超 税率20.315%(所得税15%・住民税5%・復興所得税0.315%) 所有期間5年以内 税率39.63%(所得税30%・住民税9%・復興所得税0.63%) 他の所得との損益通算ができない。 |
生命保険 | 保険料の全部又は一部を費用計上できる。 | 個人事業の必要経費にはできないが生命保険料控除が適用される。 |